こうしたアパート経営にまつわるトラブルを防ぐために、国交省は「家賃が減る可能性がある」といったリスクについて、業者に説明義務を課す法改正を決めた。
朝日新聞デジタルによると、対象となるのは「サブリース契約」と呼ばれる契約類型が対象。これは、土地の所有者が建てたアパートなどを、賃貸住宅管理業者などが 一括して借り上げ、入居者集めを含めた建物管理を行うというもの。空き室の有無に関係なく、一定額の家賃を業者が所有者に支払う。
近年は、個人の大家を中心に、契約時に「30年一括借り上げ」とされていたのに、途中で家賃を減額されたという苦情が増えていたという。
なぜ国交省はサブリース契約を問題視したのか。今回の制度改正で説明義務を課すことにはどんな意義があるのか。不動産の問題に詳しい家永勲弁護士に聞いた。
●強者を保護する「逆転現象」が生じている
「家賃減額のトラブルの原因は、借地借家法が定める『賃借人による賃料減額請求権』です。この規定は強行規定(当事者の契約でも変更できない規定)とされています。
●「説明義務」を課すことにどんな意味が?
今回検討されている「説明義務」を課すことにどんな意義があるのか。
国土交通省が定めた説明義務の適用を受けるのは、任意登録となっている賃貸管理業者に登録している企業に限られます。
そのため、必ずしも全てのサブリース契約において説明義務が課されるものではありませんが、上記のような逆転現象が生じていること自体を
広く知らしめることは意義があると考えられます」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160828-00005031-bengocom-soci
既存の物件のメインテナンス料金でぼったくる気マンマンです。
インフレしてる国なら家賃は上がっても下がることはない
いや、当事者双方の賃料増減請求権が強行規定なわけだがな。
自分用の年金って。
安定収入がある男性と結婚したいんだって。
【「安定収入」のはずが家賃減額でアパート経営者悲鳴、住宅業者にリスク説明義務を課す法改正】の続きを読む